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損益通算できる組み合わせ、できない組み合わせ。株と先物は損益通算できない。

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株への投資と先物(日経先物)への投資、両方やっている人は多いと思います。

また、株への投資とFXへの投資を両方やっている人も多いと思います。

しかし、実はこの組み合わせは損益通算ができないって知っていますか?

損益通算とは「一定期間内の利益と損失を相殺する」ことです。

例えば株式の投資で利益を得た場合、その20%を税金として納める必要がありますが、損益通算をして利益と損失を相殺すると、納める税金が減額されます。

損益通算するメリット

トータルで損失となった場合や、税金を払う必要のない利益に収まった場合は、税金を払う必要さえなくなります。

そして、この損益通算は最長3年間損失を繰り越して税金を控除することができるのです。

つまり、1年前に損失を出していて、今年利益を出した場合、今年の利益と去年の損失を相殺して減税または免除を受けることができます。

また、損益通算が出来るのは、同じ種類の投資方法(例えば株)の間だけではありません。異なる投資方法(例えば株と債券)でも適用できます。

異なる投資でも損益通算できる。3年間持ち越せる。

一方で、損益通算が出来ない組み合わせもあります。

例えば当記事のタイトルにもあるように「株の取引と先物の取引」は損益通算できません。

株、FX、先物、債券、仮想通貨など、様々な投資がありますが、損益通算の仕組みをきちんと理解して活用しないと、税金で大損することにもなりかねません。

この記事で分かること。

  1. 損益通算とは何か。
  2. 損益通算できる投資の組み合わせ、出来ない投資の組み合わせ
  3. 損益通算のやり方、方法。

損益通算が何たるかを理解している人は「損益通算とは何か」はスキップしてください。

損益通算とは

まず「損益通算」とはどういう制度なのか、そしてその仕組みを説明します。

損益通算とは、SMBC日興証券によると次のように説明されています。

損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。上場株式等の投資を行って利益(譲渡益や配当など)が出た場合は税金がかかりますが、一方で損失が出た場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。それでもマイナスになった場合、確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。

つまり「利益と損失を相殺して、その分だけ税金を減らせる」仕組みです。

例えば株やFXなどの投資で利益を得た場合、20%の税金を納める必要があります。

ただし、利益の合計が20万を超える場合であり、20万円より少ない場合は税金を納める必要はありません。

この利益に対して支払う税金を、損失と相殺して減額(控除)する制度が「損益通算」ということです。

次の図で、損益通算しなかった場合と損益通算した場合で支払う税金が変わることを確認してみましょう。

2018年に80万円の損失を出し、2019年に90万円の利益を出した場合で考えます。

この場合、2018年はマイナス損失なので税金の支払いはありません。2019年度は90万円と20万円以上の利益があるので、20%の税金を納める必要があります。

損益通算をしなかった場合は、18万円(90万円×0.2)を納める必要がありますが、損益通算していれば、相殺した利益は10万円と20万円以下となるので、税金を納める必要は無くなります。

損益通算で税金を控除

損益通算を利用しない理由はありませんよね?損益通算しなければ、18万円も無駄に税金を支払う必要がありました。

  • 損益通算をすることで、利益に対して支払い義務のある税金が減額される。

この「やらなきゃ損」の損益通算は、異なる投資方法(例えば株と債券)の間でも有効で、かつ最大3年間繰り越し、持ち越しが可能です。

例えば2018年に大きな損失を出してしまった場合、その損失を2019年、2020年、2021年と3年に渡って繰り越し、各年度の利益と相殺することができるのです。

異なる投資でも可能。かつ3年間持ち越し可能。
  • 損益通算は異なる投資方法(株と債券など)の相殺も可能。
  • 損益通算は最大3年間まで持ち越して相殺が可能。

そしてこの損益通算、取引口座が複数あったり、複数の証券会社で取引があったりしても全てまとめて損益通算することができます。

例えば楽天証券とSBI証券で株を取引きしていて、楽天証券の口座で利益が出てSBI証券の口座で損失が出た場合、証券会社や口座を超えて損益通算ができるのです。

  • 損益通算は口座跨ぎや証券会社跨ぎでも可能。

ここで1点、注意点です。

損益通算を行う場合は確定申告が必要になります。

この例では2018年にマイナス80万円の損失を出していて、税金を納める必要はありませんが、翌年以降に損益通算を利用するためには確定申告をしておく必要があります。

税金の支払いを証券会社に任せるために「特定口座(源泉あり)」の口座を利用している人も多いと思いますが、特定口座の場合でも損益通算を利用するためには確定申告を行う必要があります。

投資をする以上、確定申告はやった方が良いです。今はe-taxで自宅から全て完結しますし、画面の指示に従っていけばそんなに難しいものでも時間がかかるものでもありません。

e-taxでの確定申告の手順は国税庁のHPから確認できます。

e-taxを自宅からするにはマイナンバーカードを読み込めるカードリーダが必要ですが、高いものではないので1つ買っておきましょう。

  • 損益通算を3年間持ち越すためには確定申告が必要。
  • 赤字に終わった年も取引をしなかった年も確定申告をしよう。
  • 特定口座(源泉あり)でも損益通算には確定申告が必要。

確定申告は1度e-taxでやってしまえば、次年度からは同じデータを使いまわして入力の手間を省くことも可能です。

例えゼロからやったとしても、思っているほど面倒でも難しくもないので、敬遠せずにやりましょう。

損益通算できる組み合わせ、できない組み合わせ

当記事の各論である「損益通算できる組み合わせ」「損益通算できない組み合わせ」を紹介します。

株、FX、先物、債券、仮想通貨など、複数の投資をやっている人は多いと思います。

同じ投資方法だけだとリスクが偏りますし、ハイリスク・ハイリターンの投資とローリスク・ローリターンの投資を組み合わせている人もいるでしょう。

しかし、例えば株とFXをやっていたとして、FXで大損をしても株で利益を出している場合、損益通算できないので株の利益は収めなければなりません。

損益通算できないと、片方で大損しているのに、片方の利益を税金で持っていかれるなど、泣きっ面に蜂状態です。その年はトータル赤字なのに税金を払うわけですから。

結構、悲しいので損益通算できる投資、出来ない投資は知っておきましょう。

損益通算の組み合わせ表

代表的な投資方法(投資商品)で損益通算できるもの、できないものをまとめました。

株や投資信託は「株式等に係る譲渡所得等(●Aと表現)」として損益通算が可能です。また、FXや先物は「先物取引に係る雑所得等(●Bと表現)」として損益通算が可能です。

上記はどちらも税制度の中でも「申告分離課税」に分類されるものですが、株などは配当所得、FXなどは雑所得として考えられるため、損益通算ができなくなっています。

以下の表では「●Aの組み合わせは損益通算可能」「●Bの組み合わせは損益通算が可能」として整理しています。(●Aと●Bの組み合わせは損益通算できない)

投資の種類 所得区分 損益通算可能分類
株式 現物取引 譲渡所得/配当所得 ●A
信用取引
投資信託
FX(為替取引) 雑所得 ●B
指数先物(株価指数など) 雑所得 ●B
指数オプション(株価指数など) 雑所得 ●B
CFD(株価指数など) 譲渡所得/配当所得 ●B
投資信託(ETFやREITなど) 譲渡所得/配当所得 ●A
公社債(投信含む) 譲渡所得/利子所得 ●A
仮想通貨※ ×
※他の投資とは損益通算できないが、仮想通貨同士の損益は通算できる。

特に気を付けたい「損益通算ができない組み合わせ」は「株と株価指数先物」「株とFX」「株と仮想通貨」です。

たぶん、最も実践している人が多い投資の組み合わせではないでしょうか?

特に株をやっている人はその派生として株価指数先物に興味が出てきますし、FXをやっている人はその派生として仮想通貨に興味が出てくると思います。

株とFXは一般的かつメジャーな投資方法なので、この2つだけをやっている人というのも多いと思います。仮想通貨も近年流行していますね。

当ブログ的には、現物株や投資信託、債券など長期間運用を想定した安定的な組み合わせでの投資がお勧めです。

  • 株と株価指数先物は損益通算できない。
  • 株とFXは損益通算できない。
  • 株と投資信託は損益通算できる。
  • FXと株価指数先物は損益通算できる。

NISAは損益通算できない

ここで1点、注意してもらいたいことがあります。

それは、NISA口座は損益通算できない、ということです。

NISA口座で発生した損失は、例え同じ株取引だとしても、他の口座で得た利益と損益通算できず、損失の繰越控除もできません。

同じ証券会社でNISA口座と特定口座を持って、どちらでも株の取引をしているとします。この場合、NISA口座と特定口座の損益を通算することはできません。

NISA口座では損失を出そうと利益を出そうと、NISA口座の中だけで完結するのです。

つまり、特定口座で100万円の利益を出し、NISA口座で100万円の損失を出しているとします。この場合、特定口座の利益から20万円の税金を納めなければなりません。

NISA口座は20%の税金が全て免除される優遇口座ですが、このように他の口座と損益通算できないので注意が必要です。

NISAについて知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。NISAの概要や仕組みについても説明しています。

関連記事:つみたてNISAとNISA。どちらを選べば良いか。

つみたてNISAとNISA。どちらを選べばよいか。変更もできる。 質問:つみたてNISAとNISAではどちらを選べば良いか。 答え:つみたてNISAを選びましょう。 質問:NISAをやっ...
  • NISA口座は、どの口座とも損益通算できない。

損益通算のやり方、方法

損益通算のやり方をまとめます。

基本的には「確定申告をすること」に尽きるのですが、特定口座(源泉あり)を利用していてる人などは例外もあるので、ここにまとめます。

分類 損益通算の方法
特定口座(源泉あり) 同年度内かつ口座跨ぎの損益が無い 特に手続きに無し
年度跨ぎ、口座跨ぎの損益がある 確定申告
特定口座(源泉あり)以外
確定申告

要するに、投資を続ける以上は確定申告をしましょうということです。

特定口座(源泉あり)の場合は、証券会社などが納税を代行してくれるので確かにラクなのですが、その分、無駄に税金を払ったりしていることは理解しておきましょう。

  • 投資を続ける以上は確定申告をすべき。

最後に、損益通算は投資所得だけの制度ではありません。国税庁のHPでは損益通算の対象となる所得として下記が定められています。

(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所

納める税金を減らすこと、これが投資において最も考えるべきことなのかもしれません。

関連記事:特定口座と一般口座の違い。

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